- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県太良町
- 広報紙名 : 町報たら 令和7年9月号
■箱わなを設置される方へ
たとえ住宅敷地内や自己の農地内であっても、有害鳥獣(タヌキ、アナグマなど)を捕獲するには、各市町が発行する「捕獲許可証」が必要です。
許可を受けずに小型箱わな等を設置することは、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に違反します。
有害鳥獣による被害に悩まされ、箱わな等の設置をご検討されている方は、必ず各市町(※捕獲しようとする所在地の市町役場)で捕獲許可申請を行ってください。
問い合わせ先:農林水産課 農政係、林政係
【電話】67-0315