くらし 自己の農地や宅地で有害鳥獣を捕獲する場合も許可が必要です!

■箱わなを設置される方へ
たとえ住宅敷地内や自己の農地内であっても、有害鳥獣(タヌキ、アナグマなど)を捕獲するには、各市町が発行する「捕獲許可証」が必要です。
許可を受けずに小型箱わな等を設置することは、法律(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に違反します。
有害鳥獣による被害に悩まされ、箱わな等の設置をご検討されている方は、必ず各市町(※捕獲しようとする所在地の市町役場)で捕獲許可申請を行ってください。

問い合わせ先:農林水産課 農政係、林政係
【電話】67-0315