くらし 大規模な土地取引には届出が必要です

一定面積以上(別表)の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。詳しい手続きについては、市町土地対策担当窓口へお尋ねください。
届出義務者:権利取得者(譲受人)
届出の時期:契約締結日も含め2週間以内
届出先:土地の所在する市町
罰則:半年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

問い合わせ先:企画政策課 企画政策係
【電話】68-0125