くらし 償却資産(固定資産税)の申告

1月1日現在で、事業用の構築物・機械などの償却資産を所有している法人や個人は、償却資産の申告が必要です。
申告に基づき価格を決定し、固定資産税が課税されます。

申告が必要なもの(例):
・農・漁業…ハウス、選別機、漁船など
・飲食店…厨房設備、冷蔵庫など
・理・美容業…理・美容椅子、洗面設備など
・太陽光発電設備…事業の用に供されているもの

申告が不要なもの:
・耐用年数が1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で、法人税法などの規定により一時損金算入されたもの(少額償却資産)
・取得価格が20万円未満の資産で、法人税法などの規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
・自動車税および軽自動車税の対象となるもの
申告期限:2月2日(月)
申告方法:税務課、有明支所に備え付けの申告書に必要事項を記入し提出してください。
調査協力のお願い:課税の公平・公正性の確保を図るため、地方税法第408条の規定に基づき、実地調査を行っていますので、ご協力をお願いします。申告いただけない場合には、国税資料に基づき賦課決定を行うことがあります。

問合せ先:税務課

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記事に関する問合せ先:【電話】63-1111