- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県大村市
- 広報紙名 : 広報おおむら 2025年11月号(No.1555)
◆新築・増築した場合
翌年度から固定資産税と都市計画税が課されます。課税には建物の評価額を算出するための現地調査が必要ですので、今年建物の新築や増築をした場合は年内にお知らせください。
※小規模な建物も固定資産税の対象となります。(サンルーム、倉庫、物置、車庫、事務所、店舗など)
◆取り壊し・用途変更した場合
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日の状況で課税されます。取り壊しや用途変更をした場合は年内にお知らせください。
※新築・増築・取り壊し・用途変更を行い、法務局へ登記の届け出が済んでいる場合は連絡不要です。
問合せ:税務課
