くらし ねんきん通信

◆国民年金保険料の納め忘れはありませんか
◇全額が社会保険料控除の対象です
12月31日までに納付した国民年金保険料は、その年の課税所得の控除対象になります。年内に納付した過去の未納分や追納分も対象です。

◇納付できる期間が限られています
国民年金保険料は未納期間が2年を過ぎると納付できなくなります。老齢年金や障害年金、遺族年金を受け取れないこともありますので、忘れずに納めましょう。
※納付書を紛失した場合はご連絡ください。

問合せ:諫早年金事務所
【電話】25・1662