- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年11月号
■カーリースに関する消費者トラブルにご注意!
▽相談事例
5年前、7年間のカーリース契約を締結し、その際に契約満了時に車は自分の物になると口頭で説明があったと思う。しかし、先日の点検時に販売店から「契約が満了しても、残価を支払わないと車を自分の物にすることはできない」と言われ驚いた。
毎月約4万円のリース料で支払総額は300万円以上になるので、契約満了時に残価の支払いがあるのはおかしいと思う。契約書の記載が間違っているのではないかと思う。納得できない。
▽消費者へのアドバイス
カーリースとは、車の購入とは異なり、リース会社が所有する車を一定の期間借りて利用できるサービスです。契約する際は、以下の点を中心に説明を受け、契約書をしっかり読んで分からないことがあったら事業者に確認しましょう。困った時は、対馬市消費生活相談所に相談してください。
◎カーリース契約を締結する際に注意すること
・走行距離制限や残価設定の有無といった契約上の条件
・中途解約の可否、中途解約料の計算方法やその金額
・契約満了時の車の返却や残価の精算方法など
問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999
