- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県壱岐市
- 広報紙名 : 広報いき 2026年1月号 No.262
■農地を売ったり・もらったりするには?
〜知っておきたい「農地法第3条」〜
農地を「売る・もらう」など、所有者や耕作者が変わったりする場合には、農地法第3条に基づき、農業委員会の許可が必要です。この許可は、農地をしっかり耕し続けるための大切なルールで荒廃を防ぐ役割があります。たとえば「親から畑を譲り受けて自分で耕したい」「近くの人に田んぼを売りたい」といった場合も、農業委員会の許可が必要です。無許可のまま手続きを行うと、売買契約などの効力が認められないことがあります。農地の売買や貸し借りをお考えの方は、まず農業委員会にご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】44-5009
