くらし 〔お知らせ〕土地・家屋の課税について

◆固定資産(土地、家屋)の用途を変更された方へ
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の現況で課税されます。土地の利用状況や家屋の用途を変更された場合は、税務財政課固定資産税班へご連絡ください。

◇ご連絡が必要な用途変更の例
・「居住用の家屋(住宅)」を、「事務所」や「店舗兼住宅」などの住宅以外に変更した場合
・「事務所」や「店舗」、「倉庫」として使用していた家屋を「住宅」にした場合
・山林や原野を整地して空地や駐車場、資材置場、宅地にした場合
・土地に太陽光パネルを設置した場合
※家屋に限り、右の二次元コードから固定資産税班への届出が可能です。
・波佐見町公式LINE(二次元コードは本紙をご覧ください)

問い合わせ:税務財政課 固定資産税班
【電話】0956-85-2628

◆建物を取り壊したときは届出が必要です
住宅や倉庫などの家屋を取り壊した方は、税務財政課固定資産税班へご連絡ください。届出されないと翌年度以降も固定資産税が課税されます。

◇登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請を行ってください。滅失登記が完了すると、法務局から税務財政課へ通知されます。

◇登記されていない家屋を取り壊した場合
法務局で登記されていない家屋の滅失については、固定資産税班へ必ずご連絡ください。
職員が現地を確認し、翌年度の課税からなくなります。

※右の二次元コードから固定資産税班への届出が可能です。
・波佐見町公式LINE(二次元コードは本紙をご覧ください)

問い合わせ:税務財政課 固定資産税班
【電話】0956-85-2628