くらし 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1)改正戸籍法の施行(令和7年5月26日)
(2)記載する予定のフリガナの通知((1)の日以降)
本籍地の市区町村長から、(3)で記載する予定のフリガナを通知します。(本町は8月送付予定)
誤りがあれば、フリガナの届出をしてください。誤りがなければ、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心ください。
(3)市区町村長によるフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、(2)で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。(これ以外の方法で、または二度にわたりフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。)

問合せ:住民生活課住民班
【電話】53-1124