くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、新たに戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されることになります。これに伴い、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が、5月26日以降順次郵送されます。本市は8月頃を予定しています。通知は、原則として、戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で別住所の人は、住所ごとに郵送されます。

通知が届いたら必ず内容を確認ください。

■氏名の振り仮名の届出について
○届出が必要な人
通知に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合には、届出が必要です。
※通知書に記載された振り仮名が正しい人は、届出をしなくても1年後に戸籍に記載されます。

○届出ができる人

○届出期間
5月26日(月)から令和8年5月25日(月)まで

○届出方法
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出
・本籍地またはお住まいの市区町村窓口での届出
・本籍地へ郵送による届出
本市の届出窓口は、本庁市民課または各支所地域振興課です。

○届出に必要なもの
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般的に認められている読み方でない場合は、「読み方を使用していることを証する書類(旅券や預金通帳等の写し)」の提出が必要です。

■詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

※詳しくは、市ホームページまたは法務省ホームページを確認ください。

問合せ:市民課
【電話】33-4110