しごと 最低賃金に関するお知らせ

1.熊本県最低賃金が改正されました
時間額952円(令和6年10月5日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(【電話】096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

2.中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」をご活用ください
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(952円)と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、950円以上の事業場の助成率は4分の3(生産性要件を満たした場合は5分の4)です。(いずれも助成額に上限あり)

申請先:熊本労働局雇用環境・均等室
【電話】096-312-3556

問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター
【電話】0120-366-440
※令和6年度のみ

3.働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連するさまざまなご相談に総合的に対応し、支援しています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。

問い合わせ先:熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
【電話】0120-041-124