くらし マイナンバーカードを運転免許証として利用できます

3月24日からマイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書を一体化できるようになりました。一体化をご希望の方は免許証の代わりに免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することができます。

氏名、住所または生年月日の変更は自治体に届け出るだけで完了!免許センター等での変更手続きが不要になります。
(マイナ免許証のみ保有者)

マイナポータルとの連携で、オンライン更新時講習の受講が可能になります。
(優良運転者講習)(一般運転者講習)

住所地以外の免許センターで行うことができる免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化されます。
(優良運転者)(一般運転者)

マイナ免許証は免許証と比べて更新手数料が安くなります。

■一体化のための手続き
運転免許センター等で一体化の手続きが可能です。

■一体化の手続き前に準備すること
住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続きのためには、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続き前に6~16桁の署名用電子証明書暗証番号をあらかじめ準備してください。暗証番号が不明の場合は、市役所窓口で再設定の手続きができます。
※マイナンバーカードと運転免許証の一体化手続きは市役所ではできません。

■運転免許証の持ち方は3通り
従来の運転免許証も引き続き利用可能であり、運転するときは、次の3つの持ち方を選択できます。
(1)マイナ免許証のみ
(2)従来の運転免許証のみ
(3)マイナ免許証と従来の運転免許証の両方

■海外渡航予定の方へ
マイナ免許証の券面には免許情報が記載されていません。免許情報を読み取るためには専用アプリが必要となりますが、海外では読み取りに対応していない可能性があります。
海外渡航をされるときに日本の免許証を海外で提示する予定がある場合は必ず従来の免許証をお持ちください。
詳しくは、運転免許センター(【電話】096-233-0110)までお問い合わせいただくか、デジタル庁のホームページをご確認ください。

■マイナンバーカードの出張申請および休日窓口を開設しています
▽出張申請
毎週火曜日および木曜日10時~15時(12時~13時を除く)

▽休日窓口
6月8日(日)松島庁舎9時~12時
※出張申請および休日窓口については、事前予約が必要ですので市民課までご連絡ください。

問い合わせ先:市民課市民係
【電話】0969-28-3368