くらし あなたのくらしにピタッと 月刊 宇城通信 – 税-

■固定資産の届け出・申告はお済みですか
固定資産税は、毎年1月1日現在に所有している土地・家屋・償却資産に対して課税されます。
納税義務者が亡くなったときは、代表相続人を届け出てください。

◇売買、相続、贈与など土地・家屋の所有者が変わったとき
所有する資産に変更があるときは、次の手続きが必要です。
・土地・登記家屋…法務局で所有権移転登記
・未登記家屋…「家屋所有者変更届」を税務課・各支所総合窓口諜に提出

◇償却資産は申告が必要です
申告期限:1月30日(金)
この申告は、確定申告とは全く別の手続きです。土地・家屋以外で、事業に使うことができる機械や備品などの事業用資産を、固定資産の1っとして申告するものです。

▽事業用資産の例
・パソコン、事務机
・レジスター
・太陽光発電
・エアコン
・業務用ハウス
・耕運機、漁船

償却資産の所有者は、個人や法人、事業の種類にかかわらず、期限までに市町村に申告することが地方税法で義務付けられています。
資産の増加・減少がない、対象の資産を所有していない場合でも申告書の提出が必要です。
※令和7年8月豪雨災害の代替償却資産は特例が受けられます。詳しくは市ームページをご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】32-1487

■固定資産税の税額証問書を廃止します
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行により、市では11月17日から新システムの運用を開始しました。
これに伴い、確定申告時に利用していた税額証明書を廃止します。
◇代替手段
(1)課税明細書(年度当初に送付している納税通知書に同封)
(2)公課証明書(有料)
※(1)は再発行ができませんので、紛失した場合は、(2)をご利用ください。

問合せ:税務課
【電話】32-1487