くらし 消費者トラブル注意報

■その契約、レンタルですか?購入ですか?ウォーターサーバーの勧誘に注意!

《事例》
商業施設内などの特設ブースでウォーターサーバーを契約。契約時に「解約料は返金すると言われたが、実際は適用外だった。」や「レンタル契約と思っていたら、売買契約になっていた。」という相談が増えています。

《!》トラブルにならないためのアドバイス
・本当に必要な契約か、価格や機能を比較して、十分に検討しましょう。
・契約する前に、必ず契約内容について十分に確認しましょう。
・強引に契約を迫ったり、急がせたりする事業者とは契約をしない。

相談は宇城市消費生活センターへ
【電話】33-8277

問合せ:商工観光課
【電話】32-1604