くらし 国民健康保険税の算定方法を改正しました

国民健康保険税が税制改正により、本年度から2点が変更されました。6月中旬に納税通知書を送付しますので、ご確認ください。

1 世帯当たりの限度額(上限額)が引き上げられます

これまでの限度額:106万円 → 今年度からの限度額:109万円

内訳:
医療給付費分 65万円 → 66万円
高齢者支援金分 24万円 → 26万円
介護納付金分 17万円(改正なし)/40歳〜64歳の人が対象

2 保険税負担軽減の対象となる人の範囲が拡大します
均等割と平等割の5割・2割軽減判定基準について、次の下線部分が改正されました。

※1 給与所得者等(一定の給与所得がある人と公的年金などの所得がある人)が2人以上いる世帯は10万円×(給与所得者等の数-1)を加算する。
※2 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行され国保の資格を喪失した人で、国保資格喪失後も継続して同じ世帯に属する人(国保喪失日に国保世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主、擬制世帯主であることが要件)のこと。
注 65歳以上は、公的年金控除15万円を適用する。

◆国民健康保険税の税率改正についてのお知らせ
国民健康保険は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合って医療費などを助け合う制度ですが、単年度収支で財源不足が続いており、令和6年度当初予算で約2億3千万円の財源不足が発生している状況です。このままでは令和7年度に財政調整基金が底をつく見込みとなっているため、令和7年度からの保険税率を改正しています。
今後も安心して国民健康保険を利用できるよう皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

税率の詳しい内容は6月中旬に発送する納税通知書または、市ホームページをご覧ください

問い合わせ:税務課 市税班
【電話】096-248-1114