くらし こちら消費生活センターです

■学生の就活トラブル
◇事例1
就活情報サイトに登録したところ、無料の就活セミナーの案内が届いたのでオンラインで説明を聞いた。そのとき、就職に有利になると勧誘を受け就活サポートの契約をした。支払いはローンを組んだ。何度かサポートを受けたが役に立つ内容ではないので解約したい。
(20代 男性)

◇事例2
他県の大学に通っている娘が大学の先輩に誘われて無料の就活セミナーに通っていたようだ。保護者宛てに受講料を払うよう書面が届いた。娘に確認すると、WEB(ウェブ)会議で勧誘され無料トライアルのセミナーを受けたが、友人から怪しいと言われ業者との連絡を絶ったという。書面には無料期間の終了時点で自動継続になり、全額の受講料の支払いが発生しているとある。学生に高額な契約をさせるのは問題ではないか。
(契約者20代 女性)

◇解説
勧誘目的を告げられず呼び出されたり、WEB会議や電話で有料サポートの契約を結んだりした場合はクーリング・オフができる場合があります。また、事業者が学生の不安を知りつつ、不安をあおって契約させたり、親に相談したいと告げても、威迫する言葉を交えて妨害する勧誘をしたりする場合なども取り消せる場合があります。
最近はSNSで知り合った人からの連絡がきっかけで、勧誘につながるケースもあります。顔の見えない相手からの誘いには注意が必要です。無料のセミナーに参加するだけのつもりでも、高額な契約の勧誘を受ける場合があります。焦ってその場で契約するのは避け、自分にとって本当に必要な契約なのか慎重に検討し、必要がないと思ったらはっきり断りましょう。

困ったときは消費生活センターへ相談してください。

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