- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年12月号(第1101号)
固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象となり、償却資産の所有者は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の所有状況について申告しなければいけません。
・償却資産とは、個人または法人で事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、農業、漁業などのすべての事業)のために所有している構築物、機械、装置、船舶、工具、器具、備品などの資産のことです。
◆申告対象者
令和8年1月1日現在で町内に事業用資産を所有している個人または法人
◆申告期限
令和8年2月2日(月)
※期限間近は窓口が混雑します。早めの申告にご協力をお願いします。
◆申告方法
※申告が必要な人で、申告書が届いていない人は、税務課へご連絡ください。
12月中旬に税務課から送付する申告書または税務課に備え付けの申告書に記入し、提出してください。
昨年まで申告している人は、1年間の償却資産の増・減を申告、新たに申告する人は、令和8年1月1日現在で所有している償却資産のすべてを申告してください。
※平成28年度から申告書にマイナンバーの記載が必要になりました。
◆太陽光発電設備の申告について、次の場合は申告が必要です。
・法人や事業主が所有する太陽光発電設備
・個人が所有する太陽光発電設備(全量売電で、発電量10kw以上のもの)
問い合わせ・申込:税務課 資産税係
【電話】78-3123
