- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県長洲町
- 広報紙名 : 広報ながす 2025年4月号(第1093号)
◆後期高齢者医療制度の対象となる人
・75歳以上の人(75歳の誕生日から自動的に加入)
・65歳から75歳未満の人で一定の障がいがある人(町に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)
※一定の障がいがある人とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が1~3級及び4級の一部、精神障害者手帳に記載された障がいの等級が1~2級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の人などです。
※一定の障がいに該当する人の加入(障がいの認定の申請)は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている人及び外国人の人で在留期間が3か月未満である人などは対象になりません。
◆令和7年度の保険料率
・後期高齢者医療制度は公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めましょう。
・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、2年ごとに見直され、県内で均一となります。
※合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
◆所得が低い人への均等割額軽減
◇保険料の均等割額の軽減(令和7年度から改正されました)
※1.給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。
(給与所得者等の数-1)×10万円
※2.「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。
※3.均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
問い合わせ:福祉保健介護課 国保医療係
【電話】78-3139