- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2026年1月号
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
■三ない運動
・寄附を政治家は贈らない!
・寄附を有権者は求めない!
・寄附を政治家から受取らない!
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を実現するために寄附禁止のルールを守りましょう
■次の(1)から(4)まで及び(6)の項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
(1)政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に寄附をすることは、その時期や名義にかかわらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも同様です。
※政党その他の政治団体またはその支部や親族に対するものなどは、禁止の対象から除かれます。
※政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀や葬式(通夜)における香典は罰則の対象から除かれています。(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
○政治家の寄附禁止の対象例
・お歳暮・お年賀
・お祭りへの寄附・差し入れ
・落成式・開店祝等の花輪
・地域の運動会等への飲食物等の差し入れ
・入学祝・卒業祝
・病気見舞
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
・秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
・町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差し入れ
・葬儀の花輪・供花
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
(3)政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に、政治家の氏名を表示したり、類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
(4)政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪等や、これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
※一般の政党支部は後援団体には当たりませんが、(3)にあるように、政治家の氏名を表示したり、類推されるような方法で寄附することは禁止されています。
(5)年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等の時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。
(6)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
問合せ:和泉町選挙管理委員会
【電話】0968・86・5720
