- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2026年1月号
■国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が納める保険料の納付が経済的に困難な場合は、免除制度を利用することができます。
◆免除申請
免除期間:毎年7月から翌年6月までの1年間
※過去期間で申請月の2年1カ月前まで申請可能(納付済み期間を除く)
※免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば申し出により追納が可能
○免除申請のメリット
(1)将来の年金を受け取る資格期間に算入される
(2)万が一の保障が受けられる
(3)将来の年金額が一部保障される
◆特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、前年の所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けるときは、下記の書類をご持参ください。
○提出書類
勤務先から交付される
(1)「雇用保険被保険者離職票」の写しハローワークから交付される(2)「雇用保険受給資格者証」、(3)「雇用保険受給資格通知」の写し
※(1)から(3)のいずれか1つ
問合せ:住民環境課 国保年金係
【電話】0968・86・5727
