- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2026年2月号
町県民税申告は、前年中の所得金額や所得控除額などに基づき、町県民税(住民税)・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などを算出します。また、申告の内容は、年金の手続きや保育所の入所、児童手当・扶養などの申請、福祉などの手続きに必要とされる各種証明(所得証明など)にも利用されます。準備はお早めに、忘れずに申告してください。
■町県民税申告が必要な人
令和8年1月1日時点で和水町に住んでいた人で、下記のいずれかにあてはまる人
(1)営業・農業などの事業や不動産の収入があった人
(2)配当・譲渡(株式や資産の売買)の収入があった人
※玉名税務署で確定申告をお願いします。
(3)令和7年の途中で退職した後、就職しなかった人
(4)医療費控除などの所得控除を受けようとする人
※医療費控除は、令和7年中の所得金額が200万円未満の人はその5%を超えた額、所得金額が200万円以上の人は10万円を超えた額の医療費を支払った人が受けられます。
(5)年末調整を受けた給与所得者で、年末調整を受けた給与以外の収入があった人(※2か所から給与をもらっている人)
(6)公的年金受給者で、その年金以外の収入があった人
(7)住宅を借入金(ローン)で新築または増改築した人
(8)収入(所得)の額の多少にかかわらず、次の行政サービスの利用や給付などの対象になる人
・国民健康保険税、介護保険料や後期高齢者医療保険料の低所得者に対する軽減を受ける人
・国民年金保険料の免除、保育所の入所、児童手当、児童扶養手当などの手続きをする人
○注意
(1)年末調整を受けた給与所得者で、その給与以外の所得が20万円以下の人、または公的年金収入金額が400万円以下で、その年金以外の所得が20万円以下の人などは、所得税の確定申告をする義務はありません。しかし、町県民税では「町県民税申告が必要でない人」以外の人は、収入(所得)の額の多少にかかわらず、町県民税申告をする必要があります。
(2)(1)の場合でも所得税の還付を受けるとき、または給与もしくは公的年金の源泉徴収票に記載してある控除以外の控除(医療費控除等)を追加したいときは、すべての収入(所得)を申告する必要があります。
■町県民税申告が必要でない人
・所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
・給与所得者で給与以外に収入がなく、勤務先から役場へ給与支払報告書が提出されている場合、または公的年金所得者で公的年金以外に収入がなく、年金保険者から役場へ公的年金支払報告書が提出されている場合で、これらの報告書に記載してある控除以外の控除(医療費控除など)を追加しない人
○玉名税務署で申告される人
申告会場:玉名税務署1階(玉名合同庁舎)
開設期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土日祝を除く
午前9時~午後4時
注意事項:
・玉名税務署での申告は、事前予約(LINE予約)及び当日の整理券のみの受付となります。当日の整理券は、数に限りがあり、待ち時間も要することになりますので、事前予約をお勧めします
LINEによるオンライン予約開始日:2月2日(月)
→事前予約のページはQRコード(※本紙参照)から進んでください。
・電話相談センターによる申告内容の相談等
【電話】0968・72・2125(自動音声案内)
申告に関する書類や相談は、国税庁のホームページで確認できますのでご利用ください。
■役場での申告受付について
日程:下の表のとおり
受付時間:
・午前9時~11時
・午後1時~4時
※来場されたら、受付係の指示に従ってください。
※混雑することが考えられますので、時間には余裕をもって来場ください。
会場:
・和水町役場 本庁1階会議室
・三加和支所 第1・2会議室

※申告会場の混雑防止のため、旧小学校区で割り振りを行っていますが、期間中はいつでも申告できます。申告受付開始時は大変混み合いますので、余裕をもってお越しください。
※申告期間は3月16日(月)までですが、書類整理のため会場での受付は3月13日(金)までとなります。
※申告の内容によっては、玉名税務署での申告をお願いする場合があります。
※株式等の配当・譲渡収入の申告をされる方は、玉名税務署での申告をお願いします。
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。
■注意事項
・必要書類が不足している場合は「申告受付」ができません。
・収支内訳書の作成(収入・経費の計算)、医療費の計算などが済んでいない場合も、原則、申告受付ができません。
※上記のような場合、受付順が前後することがありますのでご了承ください。
■申告に必要なもの
1.本人確認書
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと運転免許証や国民健康保険者証など
2.通帳
本人の金融機関口座番号がわかるもの
3.給与・公的年金の収入がある場合
給与・公的年金所得の源泉徴収票(原本)
4.農業収入・事業収入・不動産収入がある場合
あらかじめ収入と経費の集計を済ませた収支内訳書、帳簿や通帳、経費の領収書など
5.株式・資産の譲渡や保険金の満期、給付金や補助金の受給がある場合
売買契約書、支払証明書、通帳など
6.医療費控除を受ける場合
医療費などの領収書または証明書、医療費の明細書、保険金など補てんの額が分かるもの
※あらかじめ医療費控除の明細書を作成してください。
7.社会保険料控除を受ける場合
社会保険や国民年金などの保険料の支払証明書、控除証明書、領収書など
8.生命保険料控除を受ける場合
保険会社から発行される生命保険料払込証明書など
9.地震保険料控除を受ける場合
保険会社から発行される地震保険料払込証明書など
10.寄付控除(ふるさと納税)を受ける場合
寄付先から発行される寄付金控除証明書など
11.住宅借入金等特別税額控除を受ける場合
売買契約書の写しのほか、多数の書類が必要です。一度ご相談ください。
12.利用者識別番号(※交付を受けた人のみ)
玉名税務署交付の「利用者識別番号」がわかるもの(通知など)
■自宅からスマホで申告が出来ます
スマホでの申告は、待ち時間がなく、自宅から申告が出来ます。
詳しくは、国税庁確定申告書等作成コーナー(※二次元コードは本紙参照)をご覧ください。
問合せ:税務課 町民税係
【電話】0968・86・5723
