- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2026年2月号
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を教訓に、林野火災の予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され令和8年1月1日から、「林野火災注意報」や「林野火災警報」の運用が開始されました。
1.林野火災注意報・林野火災警報について
[林野火災注意報]
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
[林野火災警報]
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。
2.林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
有明広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、下記のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※詳細については、有明広域行政事務組合消防本部ホームページをご確認ください
問合せ:有明広域行政事務組合消防本部 予防課
【電話】0968・73・5273(直通) 【HP】http://www.ariake-119.or.jp/
