文化 埋蔵文化財の取扱いについて

■埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋まっている文化財(土器や石棺など)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を含む遺跡は現在、和水町内に257ヶ所あります。遺跡分布図は奈良文化財研究所が提供する『文化財総覧WebGIS』をご参照ください。ただし、正式に埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かは町教育委員会が判断しますので、『文化財総覧WebGIS』は参考程度にご覧ください。

■埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について
埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等の開発行為をするときは、下のフローチャートに従って手続きをお願いします。届出の様式は町ホームページからダウンロードいただくか、町教育委員会までお問い合わせください。

■埋蔵文化財の発掘調査について
埋蔵文化財を発掘調査するには、所定の事項を記載した書面をもって、事前に文化庁長官に届け出る必要があります。不意に埋蔵文化財を発見された際は、それ以上掘り進めることなく、発見した状態を保ち、町教育委員会までご連絡ください。

■埋蔵⽂化財の取扱いに関するフローチャート

※1 試掘・確認調査結果に応じて、埋蔵文化財に影響のない工事計画への変更等について協議することがあります。
※2 包蔵地外での開発行為中に遺跡等が発見された場合は、遺跡発見に関する届出が必要です(文化財保護法96条)。発見した状態を変えることなく、町教育委員会までご連絡ください。

問合せ:社会教育課 文化係
【電話】0968・34・3047