くらし 軽自動車税種別割の減税について

和水町では、身体等に障がいがある方が積極的に社会活動に参加できるよう、軽自動車税種別割について税制面での配慮をしています。次の要件に該当し、期限までに減免申請をされた方の軽自動車税種別割を全額免除します。(原付バイクも対象となります)
※減免可能な台数は、普通車も含め障がいがある方一人につき1台です。

■減免が受けられる軽自動車の範囲
次のいずれかに該当する軽自動車
(1)障がい者が所有(登録)し、本人が運転する軽自動車
(2)障がい者が所有(登録)し、障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車(家族運転)
※ただし、障がい者等の通学・通院・通所・生業の用に供さられる軽自動車に限る。
(3)障がい者が所有(登録)し、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために、通学・通院・通所・生業の用で常時介護する軽自動車
(4)身体障がい者が18歳未満の場合、知的障がい者又は精神障がい者の場合、生計を一にする者が所有(登録)する軽自動車
(5)障がい者のために特別の仕様がされた軽自動車

■対象となる障がいの程度
※障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合もあります。

■手続に必要なもの
・車検証(有効期限が切れていないものに限る)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
・運転される方の運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号が分かるもの)
・令和7年度の軽自動車税種別割の納税通知書
家族運転の場合は、病院や学校が発行する通院証明書、通学証明書等の証明書
※証明書については、初回申請時のみ

■減免申請の受付期限
令和7年5月26日(月)(期限厳守)
令和7年度の納税通知書は5月上旬に発送いたします。納税通知書がお手元に届いてから、上記の期限まで(土日を除く)に、和水町役場本庁税務課または三加和支所地域振興課にて手続きをお済ませください。
※期限を過ぎてからの申請は一切受け付けることができませんので、御了承ください。

問合せ:税務課 町民税係
【電話】0968・86・5723(内線551)