- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県和水町
- 広報紙名 : 広報なごみ 2025年9月号
農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。
例えば、下記のような土地はヤミ小作に該当します。
・昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる
・手続きが面倒だから農地を更新せず、そのまま貸して(借りて)いる
■農地の口頭契約は効果を生じません
民法上、契約は口頭契約でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については、農地法の制約があって取扱いが異なります。
農地法第3条6項は、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。これは、農地を貸借する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要となることを意味しています。
■「ヤミ小作」の問題点とは?
○農地を貸している方
・相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合があります。
・相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合があります。
○農地を借りている方
・突然地主に農地の返還をもとめられる場合があります。
・相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合があります。
農地の貸し借りは、必ず手続きをしてください。
農地の貸借の方法は、農地中間管理機構を介した促進計画と農地法第3条の規定に基づく許可の2つになります。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0968・34・3111