くらし 未登記家屋の名義変更届及び滅失届の提出について

固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
そのため、登記されていない家屋の所有権が売買、相続等により変更となった場合または未登記家屋を滅失(取り壊すこと)した場合、市町村長に届ける必要があります。
つきましては、未登記家屋を取得された方または滅失された方は令和8年2月2日(月)までに未登記家屋名義変更届または滅失届の提出をお願いします。

●対象者
未登記家屋の名義を変更された方または滅失された方

●提出書類
1 未登記家屋名義変更の場合「未登記家屋名義変更届」
(添付書類)相続の場合相続関係がわかる書類、売買の場合売買契約書
2 未登記家屋滅失の場合「未登記家屋滅失届」
(添付書類)滅失した家屋の位置図

●提出先
税務課 地籍調査係
【電話】0967-62-1123

●留意事項
・名義変更の届出がない場合、翌年度以降も前所有者へ固定資産税が課税されてしまいますので届出を行ってください。
・滅失の届出がない場合、翌年度以降も固定資産税が課税されてしまいますので届出を行ってください。そのため、家屋の課税額は減額となりますが、土地の住宅用地の特例措置が取り消されるため、土地の課税額が増額になります。ただし、課税額の増減は個々の評価額によりますので詳しくは下記までお問合せください。