くらし 固定資産税に係る相続人代表者指定届の提出について

固定資産を所有する方が亡くなられた場合、民法の規定により、相続人は被相続人(死亡した者)の財産に関する一切の権利義務を継承することとなっています。
右記のとおり、令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました。相続登記が完了するまでの間、被相続人に対し課税される固定資産税について、納税義務者となる相続人代表者を指定する必要があります。
つきましては、相続人となられた方は令和8年2月2日(月)までに相続人代表者指定届の提出をお願いします。

●対象者
被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹等

●提出先
税務課 地籍調査係
【電話】0967-62-1123

■相続登記の申請義務化について
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事への阻害などが社会問題となっています。
そこでこの問題を解決するため、令和6年4月より相続登記が義務化されました。この制度は、「相続により不動産(土地・建物)を取得した人またはその所有権を知った日から3年以内に(令和6年4月以前に相続した不動産を含め)相続登記の申請を行うことが義務付けられました。
正当な理由なく、違反した場合、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。