- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県高森町
- 広報紙名 : 広報たかもり 令和8年2月号
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、令和8年1月1日から火災予防条例を一部改正して、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」・「林野火災警報」が新たに設けられました。
■「林野火災注意報」・「林野火災警報」とは
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況で「林野火災注意報」を発令し、さらに、火災の危険性が一層高まった気象状況になった場合に「林野火災警報」を発令します。
▽「林野火災注意報」発令基準
1月から5月の期間において、次の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合に発令します。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合などは、この限りではありません。
▽「林野火災警報」発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発表された場合に発令します。
■林野火災注意報・林野火災警報の発令された場合の規制について
以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。
■制限に係る罰則について
林野火災注意報は、罰則はありませんが「火の使用の制限」は努力義務(控える)となります。
林野火災警報は、「火の使用の制限」が義務となり、場合によっては30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
※発令時は阿蘇安全安心メール、市町村の防災行政無線等でお知らせします。
問合せ:阿蘇広域行政事務組合 消防本部 予防課
【電話】0967-34-0119(平日午前8時30分~午後5時)
