- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県高森町
- 広報紙名 : 広報たかもり 令和7年5月号
固定資産税は、毎年1月1日時点で、町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
つきましては、令和7年度の固定資産税の納税通知書等は5月上旬に発送いたしますので、納税通知書等が届きましたら、内容のご確認をお願いいたします。
また、納付書にて納税される方は、全4期分をまとめて発送いたしますので納期限内の納付をお願いいたします。
※口座振替のご要望等ございましたら下記までお問合せください。
■固定資産税とは
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価された価格(評価額)により課税標準額を決定します。
課税標準額は、高森町税条例第62条により税率1.4%と定められています。
納期は年4回に分けられ、第1期の納期限は6月2日(月)までとなっております。
ただし、課税標準額が下記それぞれの金額に満たない場合、課税されません。
▽免税点
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
※1月2日以降、所有権移転や家屋滅失(取り壊し)等を行なった場合でも、その年度分の税金は納めていただくことになります。
※償却資産は事業用として使用している機械・器具・備品等のことで、毎年1月31日までに申告いただいた情報を基に課税されます。
高森町の固定資産税についてご質問等ございましたら、税務課地籍調査係までお尋ねください。
問合せ:税務課 地籍調査係
【電話】0967-62-1123