くらし 令和7年度特定計量器(集合)定期検査の実施について

※取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。

■日時・場所
草部総合センター:9月11日(木)午前10時30分~午後2時30分
高森総合センター:9月12日(金)午前10時~午後3時
※正午~午後1時は除きます

■持参物
計量器(質量計等)
※検査には手数料がかかります。

■検査対象計量器
・商店等で商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園等で使用している身体検査用のはかり
・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
※検査証印等が付されたはかりのみ対象となります。

問合せ:
一般社団法人 熊本県計量協会【電話】096-367-7816
熊本県産業技術センター計量検定グループ【電話】096-368-2101
高森町役場 政策推進課【電話】0967-62-2913