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- 自治体名 : 熊本県南阿蘇村
- 広報紙名 : 広報みなみあそ 令和7年12月号
村の水道事業については、令和6年4月から国の方針により村の会計から離れ、公営企業会計へと移行しています。これにより、水道事業(漏水箇所の修繕、新規の水道管敷設など)は原則として利用者の皆さんからいただく水道料金によって行っていくことになります。
そのため、決まった期限内に水道料金を納めていただかないと、破損部分の修繕や電気料金の支払いが困難となり、水道事業が滞るため、健全な事業継続が困難となります。
水道利用者のうち99%は毎月水道料金をお支払いいただいている善良な使用者です。村は残り1%の滞納者に対して、滞納を減らすための取り組みを強化していきます(令和7年10月時点の給水停止件数は15件)。
◎給水停止を行っている現場
給水停止をされると、滞納している水道料金を原則として全額納付いただかなければ開栓はしません。
◇滞納額の推移(各年度当初)

◎近年の徴収強化の取り組みにより、年々滞納額は減少傾向にありますが、依然として約2,100万円の滞納が存在します。これは村民の皆さんからいただく年間水道使用料の約5分の1の数字にあたります。
9月時点での滞納累計額は約1,782万円で、そのうちの9割近くが12件(1年分)以上の滞納がある重度滞納者が占めています。
これからも、分納協議に応じない、または履行しない悪質な滞納者に対しては、法律や条例などに基づき給水停止や法的手続きなどの対応を積極的に進めていきます。
◇滞納内訳(令和7年9月時点)

◇給水停止までの流れ
※平成25年3月以前分の滞納については以下の対応と異なる場合がありますのでご相談ください。

問い合わせ:水・環境課 水道係
【電話】0967-67-3176
