くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

1.氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村から振り仮名の通知を郵送
住民票の情報を参考に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が郵送されます。(5月26日以降、順次。発送日は市区町村により異なります。)
通知は戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で別住所の方は住所地に郵送されます。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には振り仮名の届出が必要です。
なお、通知に記載された振り仮名に変更がない方は届出不要です。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合は通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)

2.具体的な届出の方法について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

◇届け出先について
氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村に行うこととなりますが、窓口への出頭、郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。

◇届出に必要なもの
通知された氏名の振り仮名と異なる届出をする際に、一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、「読み方が通用していることを証する書面」として、パスポートや預金通帳等を併せて提出していただく必要があります。

3.詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください
「戸籍 振り仮名」で検索

問合:税務住民課
【電話】72-1172