しごと 償却資産(固定資産税)申告をお忘れなく!

償却資産の所有者は、個人・法人にかかわらず、毎年1月1日時点の所有資産を申告することが義務付けられています。役場で把握している事業者には、12月下旬に申告書を送付していますので、忘れないように申告しましょう。令和7年中に新規で事業を開始した場合は、取得した償却資産をすべて申告する必要があります。

■用語解説
償却資産…事業で利用する構築物、機械、器具、備品などの資産
固定資産税…土地、家屋、償却資産などの固定資産を、毎年1月1日時点の所有者が納める税金

▽課税対象(以下に該当するもの)
・事業に利用することができる、土地・家屋以外の資産
・鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産でない資産
・減価償却額または減価償却費が、所得の計算上、損金または必要経費として算定できる資産
・自動車税、軽自動車税の対象でない車両資産

太陽光発電設備の申告

※事業と住宅の両方に利用している場合は、利用割合に関わらず発電設備のすべてが申告対象

問合せ:税務課 資産税係
【電話】0965-52-5853