- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県氷川町
- 広報紙名 : 広報ひかわ 2026年1月号
固定資産税は、土地、家屋、償却資産などの固定資産を、毎年1月1日時点の所有者が納める税金です。次のような場合、届出がないと適正な課税ができませんので、必ず届出をお願いいたします。
【家屋の新築・増築・取り壊しを行った場合】
令和7年中に住宅や車庫・倉庫などの建物を新築・増築、または取り壊された場合は税務課まで届出を行ってください。登記されている建物につきましては把握ができますが、未登記の増築や車庫・倉庫・サンルームなどは把握できていない場合があります。後になって確認された場合、さかのぼって課税することになります。取り壊された家屋については、届出がない場合、翌年度も課税される場合があります。
【土地登記簿の地目と現況が違う場合】
土地については、法務局の登記簿の地目にかかわらず、毎年1月1日現在の状況により課税を行いますので、登記簿の地目と現況の地目が違う場合は届出を行ってください。地目とは主に、宅地、田、畑、山林、その他雑種地などがあります。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】0965-52-5853
