くらし 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、令和7年5月26日に、戸籍の氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。

届出に手数料はかかりません。
詐欺にご注意ください!!

本籍地の市区町村から、住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
※氷川町に本籍がある人の通知書の発送は7月下旬を予定しています。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。

通知書が届いたら、記載の氏名やフリガナに誤りがないか確認してください。
記載が正しい場合はそのまま戸籍に記載されますので、届出は不要です。
記載に誤りがあるときは、次の方法で届出をしてください。

■届出方法
・本籍地または住所地の市町村窓口(氷川町…町民課・地域振興課)
・マイナポータル(オンライン)
・郵送

■届出をすることができる人 ※15歳未満の人の届出は、親権者等などの法定代理人
氏のフリガナ…原則として戸籍の筆頭者(除籍されている場合は配偶者、配偶者が除籍されている場合はその子)
名のフリガナ…戸籍に記載されている個人

■その他
・通知書の記載と異なる届出をする際、一般に認められているものでない読み方を使用しているときは、パスポートや預貯金通帳などの添付が必要
・届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り変更可能
・すでに届け出たフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要

問合せ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310