- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県相良村
- 広報紙名 : 広報さがら Vol.545 2025年12月号
■償却資産は、土地・家屋と同じく固定資産税の対象です!
償却資産とは、事業で使用する構築物や機械、器具、備品など減価償却費として計上されている資産のことをいい、償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容について、申告する必要があります。(地方税法第383条)
▽申告方法
令和7年度までに申告済みの方へ、12月中旬に令和8年度分の償却資産申告書を送付しますので、令和8年2月2日(月)までに役場税務課へ提出をお願いします。また、令和7年中に事業を開始した方は、税務課備え付けの「償却資産申告書」と「種類別明細書」を記入のうえ提出してください。
▽廃業、その他異動があった場合
令和7年中に廃業した方、その他異動があった方は償却資産申告書の「備考欄」にその旨を記載して申告してください。(例:令和7年7月1日廃業)
問い合わせ:税務課課税係
【電話】0966-35-1031
