- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県あさぎり町
- 広報紙名 : 広報あさぎり 2025.2月号
犬の散歩中または外飼いの猫のフンの後始末を行わない飼い主の方が見受けられ、近隣の人にとっては大変迷惑になっています。
ペットによる不要なトラブルに発展しないよう飼い主が責任を持って飼いましょう。
ペットのフンの不始末は軽犯罪法1条27号に該当し、1万円以下の科料が発生します。
後始末をいつもせずに繰り返し近隣へ迷惑を掛けているなど、悪質性の高い場合は罰則が与えられることもあります。
問合せ:町民課
【電話】45-7213