くらし 本人通知制度をご活用ください

本人通知制度とは、他人(第三者)が自分(本人)の住民票の写しなどを発行した場合に、市役所からお知らせが届く制度で他人による不正請求の抑止になります。
制度の利用には、事前登録が必要です。
※第三者とは、弁護士や司法書士、代理人(委任状を持って請求した人)など

本人通知制度のイメージ図

登録方法:インターネットまたは市民課、各支所総務・住民課窓口
※本人確認書類が必要です。

問合せ:市民課
【電話】22-1118