くらし 戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。5月26日以降、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナがハガキや封書で通知されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。

■通知書に記載された氏名の「フリガナが正しい」場合
⇒届出は不要です。

■通知書に記載された氏名の「フリガナが現に使用している読み方と異なる」場合
⇒令和8年5月25日までに届出をしてください。

届出方法:
・マイナポータル
・本籍地の市区町村に郵送
・お住まいの市区町村窓口

■詐欺にご注意ください!
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

※戸籍のフリガナについて、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

問合せ・届出先:市民課(〒871-8501 中津市豊田町14番地3)
【電話】22-1118