くらし 農耕用車両もナンバープレートの登録をしましょう

お持ちのトラクター(乗用)やコンバイン(乗用)などに、緑色のナンバープレートはついていますか?公道を走らずに工場内や田畑でしか使用しない場合も、ナンバープレートをつける必要があります。もし、ついていない場合は税務課または各支所で手続きをしましょう。
■手続きに必要なもの
販売証明書(またはメーカー名・車台番号・車種・型式等が分かるもの)

■対象車両
▽小型特殊自動車(農耕作業用)※
車種:農耕トラクター、田植え機、コンバインなどで最高速度が時速35キロメートル未満の乗用のもの(手で押して使用する歩行型は除く)

▽小型特殊自動車(その他)※
車種:ホイールローダ・フォークリフト・運搬車などで、車体の長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下かつ最高速度が時速15キロメートル以下のもの
※上記にあてはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

問合せ:税務課課税係
【電話】63-1111(内線124、125、126)