くらし ぬくもり人権シリーズ No,117

■「情報流通プラットフォーム対処法」をご存知ですか?
今回は、インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「情報流通プラットフォーム対処法」(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律)が整備されたことについてご案内します。
「情報流通プラットフォーム対処法」は、特定電気通信による情報の流通(SNS、掲示板の書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プラットフォーム事業者等)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続きについて定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続きの迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者(大規模プラットフォーム事業者)の義務を定めた法律です。

▽主な内容
1.プラットフォーム事業者等の損害賠償責任の制限
2.発信者情報の開示請求
3.発信者情報開示命令事件に関する裁判手続き
4.大規模プラットフォーム事業者への削除対応の迅速化及び運用状況の透明化 など
出典:総務省ホームページ(【HP】https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html)
現在、インターネットはSNSなどでコミュニケーションの輪を広げられるなど便利な一方で、自分の名前を簡単に知られることなく発言することができるため、匿名性を悪用した人権侵害が問題になっています。発信者一人一人がルールとモラルを守り、相手の人権を尊重することが大切です。人権侵害のない、誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、ともに歩んでいきましょう。

問合せ:人権・部落差別解消推進課
【電話】63-4820