くらし 空き家を放置しないようにしましょう

■空き家は身近な問題です!
「実家を相続した」、「1人暮らしの親が施設に入居した」ことなどをきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になっています。
一度空き家になってしまうと、「解体費用がかかる」、「将来使うかもしれない」、「家財・荷物を片付けられない」というような理由でそのまま放置されてしまいます。
放置された空き家は様々なリスクがあり、周辺に住んでいる方に迷惑をかけることがあります。

・建物老朽化による倒壊のリスク
・害虫発生のリスク
・悪臭・不法投棄のリスク
・庭木や雑草が繁茂するリスク
・火災発生のリスク
・犯罪・不審者侵入のリスク
・動物のすみかになるリスク

■ご注意ください
もし、空き家が適正に管理されずに、近隣の建物や通行人に被害を与えた場合、所有者等(所有者、管理人、所有者の相続人)は、損害賠償等の管理責任を問われることがあります。
定期的に敷地内の除草、樹木の剪定や建物に破損がないか点検をしましょう。

■空き家をそのままにしないためにご検討ください
活用…住みたい人へ「貸す」または「売る」
除却…解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地にする
※市では予算の範囲内で、危険な空き家(老朽危険空家等)の解体費用の一部を補助しています。
※令和7年度は、事前調査申請の期限が到来したため受付は終了しましたが、令和8年度以降も補助の実施に向けて取り組む予定です。相談は随時受け付けていますので、空き家の解体を検討している方はお問い合わせください。

■法改正について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正され、特定空家(そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態)に加えて管理不全空家(窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態)も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
市から、「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなりますのでご注意ください。

問合せ:都市建築課
【電話】25-6274