子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当の額が改定されました

令和7年4月分から児童扶養手当・特別児童扶養手当の額が次のとおり改定されました。
受給者の方には、文書でお知らせします。

■児童扶養手当

・手当額は申請者等の所得により決まります。
・申請者等の所得が所得限度額以上のときは、支給することができません。

■特別児童扶養手当

・所得制限があります。

問合せ:
・福祉事務所 こども家庭センター(児童扶養手当について) 【電話】0978-64-2525
・こども政策係(特別児童扶養手当について) 【電話】0977-75-2408