- 発行日 :
- 自治体名 : 大分県杵築市
- 広報紙名 : 広報きつき 令和7年5月号
令和7年4月分から児童扶養手当・特別児童扶養手当の額が次のとおり改定されました。
受給者の方には、文書でお知らせします。
■児童扶養手当
・手当額は申請者等の所得により決まります。
・申請者等の所得が所得限度額以上のときは、支給することができません。
■特別児童扶養手当
・所得制限があります。
問合せ:
・福祉事務所 こども家庭センター(児童扶養手当について) 【電話】0978-64-2525
・こども政策係(特別児童扶養手当について) 【電話】0977-75-2408