くらし 土地・家屋を所有する皆さんへ 土地の現況地目変更や家屋の滅失は12月末までに届け出を

固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税します。次のような場合は、12月末日まで(閉庁日は除く)に税務課資産税係へお知らせください。
(1)土地の利用状況が変わった
(2)家屋を取り壊した
(3)登記していない家屋の所有者が変わった等

問い合わせ先:税務課 資産税係
【電話】0974-22-1037(内線2107・2108)