くらし 第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付がはじまりました

◆趣旨
先の大戦で公務等のために国に殉じたものと軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、国として弔慰の意を表すために支給するものです。

◆支給内容
償還額が年5万5千円で5年償還、額面27万5千円の記名国債

◆支給対象
戦没者等の死亡当時に生まれていた遺族で、令和7年4月1日において、恩給法による公的扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計を有していること等の要件を満たしているかどうかで(1)~(4)の順番が入れ替わります。
4.1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)。
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者に限ります。

◆請求期間
令和10年3月31日まで
※受付時間は9時~16時まで

◆請求場所
九重町役場1階 地域共生支援課 窓口

◆ご持参していただくもの
次の1、2は必須です。3は前回受給者以外の方は必要となります。
1.本人確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
2.令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
3.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
※代理の方が申請する場合は代理の方の身分証明書が必要です。
※場合によっては、1~3以外にも必要書類が生じることがあります。

◆国債の交付について
交付の準備が整いましたら、通知にてお知らせします。
申請から交付まで半年~1年程度時間を要します。
(裁定都道府県が大分県以外の場合は、1年~2年程度時間を要します。)

お問い合わせ:地域共生支援課
【電話】0973-76-3821