くらし 県政トピックス(1)

■4月から名称変更 宮崎県の森林環境税は水と緑の森林(しんりん)づくり税へ
県土の約8割を占め、水を貯え、川や海を育み、県土を保全するなど、私たちの暮らしに恵みと安らぎを与える森林。県では、森林を県民共有の財産ととらえ、県と県民との協働による森林づくりを進め、水と緑に恵まれた郷土を後世に引き継ぐため、平成18年に「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を施行し、その理念を実現するため、「森林環境税」を導入し、各種の施策に取り組んでいます。
この「森林環境税」の課税期間を令和8年4月から5年間延長し、名称を「水と緑の森林づくり税」に変更します。引き続き、みやざきの豊かな森林づくりを積極的に進めるため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

◇税のしくみ
これまでの森林環境税と同じ税率・納税方法です。
▽個人
納税義務者:毎月1月1日現在で
・県内に住所がある方
・県内に事務所、事業所または別荘などの家屋敷を持っていて、その所在する市町村に住所のない方
※生活保護受給者や所得が一定額以下など、個人住民税がかからない方は除く。
課税期間:令和8年度から令和12年度まで
課税額:500円/年(個人住民税と併せて徴収)

▽法人
納税義務者:
・県内に事業所(本店、支店、工場など)がある法人
※法人格のない社団または財団で、代表または管理人の定めのあるものを含む。
・県内に事業所などはないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人
課税期間:令和8年4月1日から令和13年3月31日までに開始する事業年度
課税額:1,000~40,000円/年(法人県民税の均等割額に対し5%相当額を加算)

◇税の使途における基本方針
▽01 県民の理解と参画による森林づくり
森林ボランティア団体や企業など多様な主体による森林づくり活動の支援や、県民の皆さまが森林をもっと身近に感じるための取り組みなどを積極的に進めます。

▽02 多面的機能を発揮する豊かな森林づくり
水源涵養機能や土砂流出防止機能など、森林の持つ公益的機能の発揮や、生物多様性の保全に寄与する取り組みなどを積極的に支援します。

▽03 森林を守り育む人づくり
森林の恩恵を将来にわたって全ての県民が享受できるよう、子どもから大人まで全ての世代に対する森林環境教育などを推進します。

お問い合わせ:環境森林課
【電話】0985-26-7153