子育て (ひとり親家庭の皆さんへ)児童扶養手当の額が変わります

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当制度が以下のとおり改正されます。

◆受給者本人の所得制限限度額の引き上げ
受給者本人の所得制限額は下表に変更になります。

◆第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。

◇児童数1人
全部支給額(月額):45,500円
一部支給額(月額):45,490円~10,740円

◇児童数2人
全部支給額(月額):10,750円加算
一部支給額(月額):10,740円~5,380円加算

◇児童数3人目以降
第2子加算額と同額

問い合わせ:こども課こども福祉係
【電話】66・1021