- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県綾町
- 広報紙名 : 広報あや 2025年5月号(279号)
■税金の納め忘れはありませんか?
納め忘れだけでなく、口座残高不足で引き落としされていない場合も税金の滞納となります。滞納が解消されないときは、延滞金が発生するほか差し押えなどの処分の対象になります。滞納がある場合は速やかに納税をお願いします。
問合せ:税務係
【電話】77-1113
■相続登記の申請義務化
申請は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に必要です。違反すると10万円以下の過料の適用対象となります。早めに登記の申請をしましょう。詳しくはお問い合わせください。
相続が令和6年3月31日以前の場合:令和9年3月31日まで
相続が令和6年4月1日以降の場合:3年以内
問合せ:宮崎地方法務局
【電話】22-5124