くらし [お知らせ] 蛍光灯の製造・輸出入の禁止について

家庭やオフィス、工場などで使用している一般照明用の蛍光灯(ランプ)の製造・輸出入は、2027年末(令和9年末)までに段階的に禁止されますので、LED照明への計画的な切り替えをお願いします。
なお、既に使用している製品の継続使用、在庫品の売買やその使用が禁止されるものではありません。
※詳しくは本紙をご覧ください。
・電球形蛍光ランプ(※1)…2026年1月1日より禁止
・コンパクト形蛍光ランプ…2027年1月1日より禁止
・直管形蛍光ランプ(※2)…2028年1月1日より禁止
・環形蛍光ランプ(※2)…2028年1月1日より禁止
(注1) 30Wを超えるものは2027年1月1日より製造・輸出入を禁止
(注2) ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日より製造・輸出入を禁止

詳細は、環境省のホームページをご確認ください。
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