くらし 令和8年度個人住民税の主な税制改正のお知らせ

■給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の人の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます

■各種扶養控除などに関する所得要件の引上げ
各種扶養控除などの適用を受けるときの所得要件額が10万円引き上げられます

■特定扶養控除の見直し・特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子などの合計所得金額が58万円を超えても、その金額に応じて親などは控除を受けられます
※控除が適用されても、税法上の扶養親族にはあたりません

問合せ:市民税課
【電話】216-1174・1175【FAX】216-1177